厚労省が保険外サービスに新しいルールを発表


介護サービス業界でいま、「介護保険外サービス」にどのように対応するかに関心が高まっています。
これまでサービス提供のルールがはっきりせず、期待を寄せながら様子を見ていた事業者も多かったのですが、ここにきて、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせる「混合介護」に、具体的な方向が示され始めています。

1つは、厚生労働省と経済産業省が4月13日付けで公表した、「予防や健康増進に資する保険外サービスの活性化」の資料。
これは、政府の「未来投資会議 構造改革徹底推進会合 健康・医療・介護会合第5回」に提出された資料で、介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせに関する対応方針が示されています。

もう1つは、東京都豊島区の動きです。国家戦略特区の仕組みを利用した、全国初の混合介護のモデル事業(訪問介護)の実験が8月から始まります。

▼デイサービスで物販やレンタルが可能に?

今回、厚労省から示された方針で注目されたのは、通所介護(デイサービスなど)で、従来の枠組みを超えた新しい方針が提起されたことです。

現在は保険内と保険外サービスの同時提供が認められず、保険外の別料金を請求することはできません。これが今回、4つの保険外サービスについて、通所介護とは明確に区分されるとして、一定のルールを遵守すれば保険外サービスとして提供できるとしたのです。

この4つには、事業所内での巡回健診などや、外出の同行支援、買い物の代行などのほか、物販・移動販売・レンタルサービスが含まれています。
厚労省では、より明確な通知を平成30年度上期中に発出するとしているので、8月にはもっと具体的なルールが示されると思われます。


参照:未来投資会議 構造改革徹底推進会合 
      健康・医療・介護会合第5回 資料7

詳しくはこちら 〉〉〉
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/health/dai5/siryou7.pdf