いす式階段昇降機の荷物のみ運搬使用可能が明確化されました

平成28年11月1日に経済産業省が公表した内容で、いす式階段昇降機を使用し、荷物のみの運搬使用が明確されました。
今までは、いす式階段昇降機で荷物を運ぶことは、法律解釈がなく、また荷物を運ぶ法律は別にあることから、グレーゾーンとなっていました。
本公表により、荷物のみを運ぶ為の設置も認められることになります。

経済産業省HPより
いす式階段昇降機の開発・展開に係る建築基準法施行令の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
http://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161101004/20161101004.html